「生前退位」を巡る有識者会議の議事概要が公表されている。
その無知ぶりが半端ではない。
例えば、皇位と共に継承される「
課税されるかどうかについて、“考え方”
そんなの「考え方」の問題じゃない。
ただ法律通りに対処すれば良いだけ。
相続税法第12条にこうある。
「左に掲げる財産の価格は、
1、皇室経済法(
皇位とともに皇嗣が受けた物」
皇室経済法第7条
「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、
これを受ける」
同条にある
「
(
(
“
昭和から平成への皇位継承にあたっても当然、
余りに無知。
無知なだけでなく、
無責任でお粗末過ぎる。